指定自動車整備事業 古物商許可 普通・小型自動車特定整備事業 特定自主検査登録検査業者
建設機械、荷役運搬機械、高所作業車等は、労働安全衛生法に基づいて定期的な自主検査の実施が義務づけられています。これら定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格所有者による検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。なお、特定自主検査の実施やその記録、異常個所の補修等を怠った場合、または無資格者による検査を行った場合には、50万円以下の罰金などの罰則が科せられます。
車輌系
荷役運搬機械
車輌系
荷役運搬機械
車輌系
荷役運搬機械
特定自主検査の実施方法は、登録業者がお客様の依頼により実施する「検査業者検査」と、お客様の社内において特定自主検査資格者に実施させる「事業内検査」があります。
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査
事業者が使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査
状態をくまなくチェックして、検査費・補修費などのお見積りをいたします(お見積は無料です)。
法律で定められた箇所の点検、補修を行います。追加補修が必要な場合は都度ご報告をさせていただき、再度お見積りいたします。
特定自主検査が完了しましたら、検査記録表と検査済標章を発行いたします。
大型・特殊車両から乗用車まで、あらゆる車両を取り扱っています。お気軽にご相談ください。
新潟本社・工場
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